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豊島区の民泊規制が強化へ。不動産活用で確認したいポイント。

池袋を中心に、豊島区では民泊施設が増える一方、騒音やごみ出しなど、周辺住民の生活環境への影響が課題となっています。

こうした状況を受け、豊島区では民泊に関する規制や、事業者への指導・監督が強化されています。

■ 2026年12月16日から営業期間を制限

住宅宿泊事業法に基づく民泊は、区内全域で営業できる期間が次の年間120日間に限定されます。

  • 春休み:3月15日~4月10日
  • 夏休み:7月1日~8月31日
  • 冬休み:12月15日~1月14日

この期間制限は、すでに営業している施設にも適用されます。営業できない期間も踏まえて、収支計画を見直すことが大切です。

■ 区内約70%のエリアで新規開設を制限

住居専用地域・住居地域・準工業地域・文教地区にあたる区内約70%のエリアでは、2026年12月16日から民泊の新規開設が制限されます。

既存施設にも適用される「期間制限」と、新規開設に対する「区域制限」は、分けて確認する必要があります。

■ 開業後の適正な運営も重要です

豊島区は、定期報告を怠り、業務改善命令後も改善しなかった15事業者・23施設に対し、2026年7月1日から1年間の業務停止命令を出しました。

民泊は、届出を済ませれば終わりではありません。定期報告、ごみの適正処理、騒音対策、近隣からの苦情対応など、開業後も適切な管理を続けることが求められます。

■ 旅館業への切り替えも事前確認を

住宅宿泊事業とは別制度の旅館業についても、豊島区は条例を改正しました。

2026年12月16日から、フロントの設置や営業従事者の常駐などに関する規制が強化されます。旅館業としての活用を検討する場合も、施設ごとの適用条件を確認しましょう。

■ 行政書士としての経験を、不動産活用に

私は不動産仲介業務に加え、行政書士としても、これまで数件の民泊の申請手続きに携わってきました。

その経験から、民泊を検討する際には、収益の見込みだけでなく、次の点を事前に確認することが大切だと感じています。

  • 所在地の規制や用途地域
  • 建物や消防設備などの条件
  • 賃貸借契約やマンション管理規約の内容
  • 周辺住民への説明や配慮
  • 開業後の管理・苦情対応体制

物件の購入や改装を進める前に、「その物件で、どのような運営ができるのか」を確認しましょう。

■ 空き家・相続不動産の活用もご相談ください

株式会社JPフロンティアでは、行政書士としての実務経験も踏まえ、民泊・通常の賃貸・売却など、所有者様の状況に合った不動産活用を一緒に考えます。

「相続した実家をどう活用するか迷っている」「民泊に向いている物件か知りたい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。

池袋・豊島区周辺の不動産のご相談は、株式会社JPフロンティアへ。

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