NEWS

【相続登記の期限に注意】昔相続した実家も2027年3月末までに確認を!

「実家が亡くなった親の名義のまま」
「相続した空き家を、そのままにしている」

このような不動産はありませんか。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、以前に相続した不動産も対象となっています。

相続登記は、原則2027年3月31日が期限

2024年4月1日より前に、不動産を相続で取得したことを知っていた場合、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。

正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

「昔の相続だから関係ない」と考えず、早めに名義を確認しましょう。

売却相談は、名義変更の前からできます

相続不動産の売却では、原則として買主への所有権移転登記の前に相続登記が必要です。ただし、査定や売却の相談は、その前から進められます。

  • 今の状態で、いくらで売れそうか
  • 建物は残すべきか、解体するべきか
  • 家財の片付けは、いつ行うか

解体や片付けに費用をかける前に、売却方法を確認しておくと安心です。

年末年始に、ご家族で確認を

帰省などでご家族が集まる機会に、次の点を話し合ってみてください。

  1. 土地・建物は誰の名義になっているか
  2. 誰が相続するか決まっているか
  3. 今後、住む・貸す・売る予定があるか

※固定資産税を支払っていても、相続登記が完了しているとは限りません。

「行政書士×不動産」でサポート

株式会社JPフロンティアでは、池袋・豊島区を中心に、相続した実家や空き家の売却相談を承っています。

宅地建物取引士・行政書士の資格を持つ代表が、相続手続と売却の進め方を整理します。

登記は司法書士、税務は税理士など、専門家と連携して対応します。

「売るかどうか迷っている」
「まずは価格を知りたい」
「親名義のままで、何から始めればよいか分からない」

このような段階でも、お気軽にご相談ください。

シェアする