相続は、多くの方にとって人生で何度も経験するものではありません。
「何から始めればよいの?」「相続税はいくらかかる?」「親から相続した実家は売却できる?」など、わからないことも多いと思います。
今回は、相続についてよくある疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q1. そもそも相続とは何ですか?
A. 亡くなった方の財産や権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。
相続する財産には、預貯金、不動産、株式などがあります。
一方で、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も原則として相続の対象になります。
そのため、プラスの財産だけでなく、負債についても確認することが大切です。
Q2. 誰が相続人になるのですか?
A. 配偶者は原則として常に相続人となり、子ども、父母、兄弟姉妹などには法律で順位が定められています。
例えば、亡くなった方に妻と子ども2人がいる場合、法定相続分は妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1です。
ただし、遺言や相続人全員の話し合いによって、実際の分け方が異なる場合もあります。
Q3. 相続が発生したら、まず何をすればよいですか?
A. 遺言書の有無、相続人、財産の内容を確認しましょう。
最初に確認したいのは次の4点です。
- 遺言書があるか
- 相続人は誰か
- 預貯金・不動産などの財産は何か
- 借金などの負債はないか
相続放棄や相続税申告などには期限があるため、早めの確認が重要です。
Q4. 遺言書がない場合はどうなりますか?
A. 原則として、相続人全員で財産の分け方を話し合います。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
話し合いで決まった内容をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。
不動産の名義変更などで必要になる場合があるため、適切に作成することが大切です。
Q5. 借金が多い場合、相続を放棄できますか?
A. はい。家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に手続きする必要があります。
期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てる制度もあります。
単に親族へ「財産はいらない」と伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
Q6. 相続税は必ず支払うのですか?
A. いいえ。すべての相続に相続税がかかるわけではありません。
相続税には、次の基礎控除があります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
課税対象となる財産が基礎控除額を超える場合などには、相続税の申告が必要になります。
申告期限は原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
各種特例の適用によって申告が必要になる場合もあるため、詳しくは税理士への確認をおすすめします。
Q7. 相続した不動産の名義変更は必要ですか?
A. はい。2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前の相続も対象で、以前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日が期限となります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の手続きについては、司法書士などに相談することをおすすめします。
Q8. 相続登記が終わっていなくても実家の売却相談はできますか?
A. はい。相続登記が終わっていなくても、売却に向けた相談や価格査定は可能です。
ただし、通常は買主への所有権移転登記に先立ち、相続登記を済ませる必要があります。
相続人の確認や必要書類の準備もあるため、早い段階で不動産会社に相談するとスムーズです。
Q9. 兄弟で相続した家も売却できますか?
A. はい。相続人同士で合意ができれば、売却を進めることができます。
例えば、兄弟3人で実家を相続したものの、誰も住む予定がない場合、売却して代金を分ける方法があります。
ただし、共有不動産全体の売却には原則として共有者全員の同意が必要です。
将来のトラブルを防ぐためにも、売却方法や代金の分配について事前に話し合っておくことが重要です。
Q10. 相続した空き家は、そのまま売却できますか?
A. 建物の状態によっては、そのまま売却できる場合があります。
古い家でも中古住宅として売却できるケースがありますし、建物を解体して土地として売却する方法もあります。
また、室内に家具や荷物が残っている場合でも、まずは現状のまま査定を受けることができます。
解体費用や売却価格などを比較し、最適な方法を検討することが大切です。
不動産 × 行政書士の二刀流で相続をサポート
株式会社JPフロンティアは、東京都豊島区東池袋に事務所を構え、不動産の売買仲介を行っております。
また、JP池袋行政書士事務所を併設しており、相続関係書類の作成などの行政書士業務から、不動産の査定・売却まで、両分野の専門性を活かしてサポートいたします。
相続登記や税務申告などについては、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家と連携します。
「相続した実家を売るべきか迷っている」
「相続登記がまだ終わっていない」
「空き家の管理に困っている」
そのような方も、どうぞお気軽にご相談ください。
不動産のことも、相続のことも、まずはJPフロンティアへ。
株式会社JPフロンティア
※本記事は2026年10月時点の制度に基づく一般的な解説です。個別の事情によって必要な手続きや税務上の取扱いは異なります。