「親名義の家を子ども名義に変えたい」
こうしたご相談は非常に多く、特に最近は相続対策や家族間の資産整理として注目されています。
ただし、やり方を間違えると数百万円単位の税金が発生することもあるため注意が必要です。
方法① 贈与
親から子へ無償で不動産を譲渡する方法です。非常にシンプルで、すぐに名義変更できますが贈与税が高額になる場合も多いため注意が必要です。
方法② 売買
親から子へ「売却」という形で名義変更する方法です。贈与税を回避できますが、子に購入資金の用意もしくはローンを組めるかなどの適格性が求められます。また、相場から大きく乖離している場合は贈与とみなされるリスクがあります。
方法③ 相続時精算課税制度の利用
一定の条件のもと、最大2,500万円まで贈与税がかからない制度です。2,500万円を超えた部分は一律20%課税されます。親が存命の内にこの制度を利用し、亡くなったときに贈与した財産を相続財産に加算すまとめて相続税を計算という流れになります。「今は非課税、あとで清算」という仕組みになります。
具体例としては評価額2,000万円の不動産を贈与した場合 通常の贈与税は約600万円ですが相続時精算課税制度利用で贈与税を0円にできます(相続時に合算)
親が高齢で早めに資産を移したい場合などは、検討の余地があるかと思います。
弊社では税理士と提携し、随時無料相談会を行っております。お気軽にお問い合わせください。
「池袋・豊島区の不動産売却は株式会社JPフロンティア」