全国には所有者不明の土地が相当数あり、社会的な問題となっております。相続した不動産を相続人名義に変更することは任意であり登記上の所有者と真の所有者が一致しなかったり、所有者不明で開発の妨げになったり荒廃した空き家問題等を引き起こしております。
この問題を解決するために令和6年4月1日より相続登記が義務化される運びとなりました。
相続登記が義務化されると土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要となります。もし正当な理由がなく相続登記を怠れば10万円以下の過料が課される可能性があります。
またこの改正は将来に向かってだけでなく過去の相続にも遡及して義務化されますので注意が必要です。ですので、それぞれのケースに応じ相続人で必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要となってきます。