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遺産分割がまとまらない場合の相続税申告

相続及び遺贈により相続財産を取得した相続人は、自身に相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をすることが義務付けられています。

しかしながら相続人間で話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。 

この場合は各相続人が民法に規定される相続分で相続財産を取得したものと想定して相続税の計算をし一旦申告をすることとなります。注意点としては、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が適用できないことです。ただし、申告の際に、今後3年以内に遺産分割ができる見込みがある旨の分割見込書を提出することで、3年以内に遺産分割がなされた場合、これらの規定を適用することができます。

 

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