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自宅を売却して利益が出たら?

所有する不動産を売却等で譲渡し、利益が出た場合は譲渡所得として所得税、住民税がかかります。

しかし、譲渡した不動産が自宅として使用している居住用不動産である場合には、いくつかの軽減措置があります。

その中でも一番インパクトがある制度、それが「居住用不動産譲渡の3,000万円控除」です。

自宅の譲渡所得から3,000万円を控除することができますので、3,000万円以内の売却益であれば課税されません。

不動産価格が高騰している昨今、この制度の恩恵に授かることのできるかたは、かなり多いのではないでしょうか。

ただしこの制度を利用した場合には、確定申告が必要となります。

また、住替え先でローン控除を使う場合に併用ができません。3,000万円特別控除を使うかローン控除を使うかいずれか一択となります。

加えて、この3,000万円の控除は一人に対しての金額なのでご夫婦共有での名義であれば最大6,000万円もの控除が使えます。

この特例は所有期間の長短にかかわらず利用できますので、かなりお得な制度といえます。

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