1. 遺産分割協議で「配偶者が不動産を相続する」と決める
最もシンプルで確実な方法です。
相続人全員で遺産分割協議を行い自宅を配偶者が単独で相続する と合意する。「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印。その後、法務局で所有権移転登記をします。権利が明確になり後々トラブルになる可能性も低いです。
2.「配偶者居住権」を設定する(令和2年4月〜の新制度)
遺産分割で自宅の「所有権」と「居住する権利」を分ける制度です。
仕組みとしては、不動産の所有権は子が相続。居住する権利(配偶者居住権)は配偶者が取得し配偶者は原則、終身住むことができます。
3.遺言書で「配偶者に自宅を相続させる」と指定しておく
被相続人が生前に遺言書を作成しておく必要があります。ただし、他の相続人から遺留分減殺請求を求められる可能性を考慮する必要があります。
■弊社では相続の際に後々トラブルにならないために、遺言書作成サポート及び遺産分割協議書の作成も併設行政書士事務所にてお手伝いしております。
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