相続した不動産を売却して利益が出たときには利益に対して税金がかかってきます。売却した金額(譲渡所得)から購入時の金額(取得費)と売却にかかった費用(仲介手数料、登記費用など)を差し引いた金額に対して税金がかかってまいります。
よくあるケースとして、購入時の契約書等を紛失して、親が購入した時の金額がわからないことがあります。その場合は、売却した金額の5%を概算取得費として計算することになります。
また、譲渡所得の課税は所有期間が5年以内(短期譲渡)か5年超(長期譲渡)で税率が異なるのですが、親が所有していた期間も含まれますので短期譲渡に当てはまるケースは割と少ないかと思われます。
この他にもいくつか特例がありますので、ご提案できれば幸いです。相続不動産の売却はぜひ株式会社JPフロンティアにご相談ください。