通常のケースですと相続が発生する場合「単純承認」で被相続人の財産の全て(負債含む)をそのまま相続することが多いかと思います。特に手続きを要せず相続が開始されたことを知ってから3か月経過するとその効力が生じます。
相続人は亡くなった親(被相続人)の財産を相続できますが相続財産に負債(借金)が多大にあった場合のケースではどのように対処したらよいでしょうかという質問をいただきました。
原則として相続人は負債も相続しますが、相続が開始されたことを知った時から3か月以内に「相続放棄」の旨を家庭裁判所に申し立てをして受理されることによって負債財産の相続を免れることができます。但し、プラスの財産も相続できなくなります。
相続発生時に被相続人の財産状況が不明瞭な場合は、「限定承認」という方法を取ることができます。
「限定承認」とは相続で得た財産よりも負債のほうが多くなってしまった場合、超過分の負債が免責されるという内容となります。こちらも相続が開始されたことを知ってから3か月以内に手続きすることを要します。
「相続放棄」は単独でも申し立てできますが、「限定承認」は相続人全員の合意が必要となります。やや面倒ですが手続き方法等弊社にてサポートいたします。
相続後に知らない借金が出てきたということはよくあるケースですので、まずは相続開始後に早い段階で故人の財産状況をよく調べることが重要です。