実家を相続して売却する場合、ご自身がお住まいになっていれば居住用不動産の売却益3,000万円特別控除により3,000万円までの売却益に対しての税金はかかりません。
では、ご自身が住んでない場合はどうなのか?残念ながら居住用不動産の3,000万円特別控除の特例は利用できません。しかし住んでなくても空き家であれば特例が使える場合があります。これを「相続空き家の3,000万円特別控除」といいます。
要件がいくつかあります。
A.家屋の要件
①亡くなった方が1人で住んでいた自宅であること
②旧耐震基準(昭和56年6月1日以前に建築確認を取っている)であること。一戸建てに限ります。マンション不可。
③相続してから売却まで空き家であること
B.手続き要件
①土地、建物の両方を相続すること
②耐震基準を満たす(耐震リフォーム必要となります)もしくは取り壊して更地にすること
③相続発生から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
④売却代金が1億円以下
なお、この特例は各相続人ごとに使えます。
要件がいくつかあるため、利用できる方は限られてきますがぜひ、知識として確認いただければと思います。
弊社では随時、相続不動産の活用方法についてご相談承っております。