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生命保険は相続財産に含まれるか

被保険者の死亡により、予め指定された受取人の固有財産となるため原則として相続財産に含まれません。受取人以外の相続人は保険金に対し分割の請求をすることができません。

ただし、保険金が高額すぎて他の相続人と明らかに不公平すぎる場合は特別受益となるという判例もありますので一部例外もあります。

尚、生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象にはなります。生命保険金には非課税枠が設けられており、相続税を算出する際には「500万円×法定相続人の数」を生命保険金額から差し引くことができます。

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