国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居処を有する個人が「居住者」でそれ以外の個人が「非居住者」と定義されております。ですので海外在住の外国人のみならず、日本国籍であっても1年以上海外に居住されている方も非居住者となります。
非居住者が国内の不動産を売却する際、ケースによっては所得税及び復興所得税として10.21%の税率で源泉徴収する必要が出てきます。売却益が出た際に確定申告過怠を防ぎ適切に納税していただくための国の措置です。
源泉徴収される条件としては、買主が個人以外もしくは買主(買主親族)が居住しない、売価1億円以上のいずれかにあてはまれば義務が生じます。
実際の手続きは実務上、売買代金から10.21%を控除し買主が(売主より実質上預かった金額を)税務署に納める形となります。翌年の確定申告で、もし源泉徴収額が過大であればその分が戻ってきます。
先日も非居住者のお客様よりマンションの売却の相談があり、この制度をご存じありませんでした。売却時の損益にどうしても注力してしまうため税金面に関しては割と見落とすことも多いかと思います。
詳細は国税庁のホームページにも載ってますので是非確認いただければと思います。
また、弊社提携税理士(池袋メトロポリタンビル内)による相談会(無料)も随時行っておりますのでお気軽に問い合わせください。