2020年4月に民法が改正される前は、物件の引き渡しを受けた後に気づいた欠陥については売主は瑕疵担保責任を負うとされていました。瑕疵担保責任では、修補請求は認められず、また解除をできるのは瑕疵(欠陥)によって契約の目的を達成することができない場合に限定されていました。
しかし、改正民法では瑕疵担保責任が廃止され契約不適合責任の制度が導入されました。契約不適合とは売買や請負において契約に基づいて引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合してないことをいいます。例えば土地の地目が異なっていれば種類が不適合でありますし、建物の耐震強度が不足していれば品質の不適合となります。契約不適合責任の場合には買主は売主に対して遅行の追完請求(補修、代替物の引き渡し等)、代金減額請求、損害賠償又は契約解除権を行使することができます。また、契約の解除は目的を達成することに限定されず、修補請求に売主が応じない場合などで契約不適合が軽微なものでなければ契約の解除ができるようになりました。ただし、これらの請求をするためには原則として不適合を知った日から1年以内に不適合である旨を通知しなければならないとされています。
改正民法ではこのように買主が手厚く保護されています。