生前中に自己の財産を無償で譲渡することを生前贈与といいます。
この生前贈与を配偶者に行った場合、その配偶者は被相続人死亡後の遺産分割協議においてあらかじめ遺産を先に受領したとの評価を受ける可能性がありました。
しかし、法改正により婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産がある場合に限って、残された配偶者の生活基盤を守る必要性が高いことを考慮し、その事前に受領した財産に対して相続人間での遺産分割協議や遺留分の算定の際に評価を受けずに手続きを進めることが可能となりました。
相続の際は、しばしば遭遇する事案になるかと思います。
居住用不動産夫婦間贈与特例20年ルールを今一度ご確認いただければと思います。