相続した実家が借地権なのですが、売却するにはどうしたらいいでしょうか。というお問い合わせも近年多くなっております。
まず借地権(付戸建)を売却するには地主の承諾が必要です。また、売却せずに建て替えする際も建て替え承諾料を地主に支払う必要があります。
借地権を売却する意思を地主に申し出た場合、地主には以下の選択肢があります。
①地主が買い取る(実際には金額面で折り合いがつかない場合がほとんどです)
②第三者への売却を許可(一般的には譲渡承諾料が必要です)
③第三者への売却を拒否 基本的には地主の承諾なしには第三者への売却ができません。拒否に正当事由がない場合、借地非訟手続きを裁判所に求めることができます。ただし、買い手がいなければこの手続きはできません。更地返還条件もこのケースに入ります。
借地権の売却は地主との交渉がなかなかうまくいかないことも多く、疲弊してしまうことも多いです。
日頃から関係を良好に保っていればうまくいく可能性も高いですが、どうしても難しい場合は専門家等に相談することも重要かと思います。