弊社では不動産所得の無申告のお客様からのご相談は基本的に受け付けておりませんが、過去に遡って正しく申告したいという場合のみ、提携税理士と連携しお手伝いいたします。
不動産所得を申告しない場合、以下のようなリスクがあります。
- 加算税と延滞税
無申告が発覚すると、本来納めるべき税額に加えて以下の税金が発生します。
- 無申告加算税:原則15%(50万円以下の部分は10%)
- 重加算税(悪質な場合):35%
- 延滞税:納付期限の翌日から日割りで発生
- 過去に遡って課税(追徴課税)
税務署は、通常 5年間(悪質な場合は7年間)遡って所得を調査し、未納税額を請求できます。
- 税務調査の対象になる
無申告が疑われると、税務署が銀行口座や賃貸契約書を調査し、無申告が発覚する可能性が高いです。一度調査されると、過去の取引も詳しく調べられることがあります。
- 海外送金や資産の追跡強化
外国人投資家の場合、日本国内の不動産所得を母国に送金する際に、税務申告がないと銀行から資金の出所を確認されることがあります。また、日本の税務当局は海外の税務当局と情報交換を行っており、無申告の所得が国際的に把握されるリスクもあります。
- 最悪の場合、刑事罰の可能性
悪質な脱税と認定されると、「所得税法違反」などで 刑事罰(懲役や罰金) が科されることがあります。
無申告を続けると、税務調査や罰則のリスクが高まり、結果的に多額の税負担を強いられることになります。もし申告漏れに気づいた場合は、早めに「自主的な申告」を行うことで、ペナルティが軽減される可能性があります。