親子間売買とは、自宅などの不動産を親子間で売買することです。
親が自宅を担保としたローン返済に困った際、住み続けるために子供がその家を購入するケースも多いです。
「長年住み続けた家を手放したくない」「愛着ある自宅を子供に残したい」など、自宅に住み続けたい理由は人によって様々です。
支払が滞り、競売になってしまうと自宅に住み続けることはほぼ不可能となり、買い戻しも困難になります。
一方、自宅を子どもに売却する親子間売買の場合、売却後も売り手である親は自宅に住み続けられます。
その場合には子どもが所有者となり、形式上は親が自宅を賃貸することになります。
子供は、一括で家を購入できる資金がない場合はローンを組む必要があります。
親子間売買のメリット
親子間であっても、不動産を売買して名義を変更することで、不動産を誰が相続するかで揉めることが無くなります。
不動産は、相続の際に分割が難しくなります。
現金や証券であれば分割協議を進めて、割合に応じて分割できますが、不動産の場合は土地や家なので分割するのは困難です。
そのため、生前に親子間売買で不動産を子供名義にしておくことで、不動産に関しては手続きが終わります。
不動産をどのように分割するのかという、よくある相続トラブルを回避できる利点があります。
親子間売買のデメリット
親子間売買では、買い手側(子)が住宅ローンを組むのが難しくなってしまいます。
一般的に金融機関は親子間売買の融資に厳しくなるのですが、勤務先や年収によって可否も変わってきます。
親子間売買では通常の不動産売買と同じように様々な税金が発生します。
親が子供に家を売却する場合、売り手である親に譲渡所得税がかかります。
税率は不動産の所有期間によって異なります。
また、自宅の売却後も毎年固定資産税の負担が生じることを念頭に置いておく必要があります。
不動産の売買価格と実勢価格が離れている場合は贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
そのため、類似物件の取引価格を調査したり不動産会社などに査定を依頼したりなどの対応を行い、適正価格で売買を行うことが大切です。
売買価格に問題が無いか税理士などの専門家に確認することで、贈与税の発生を避けられます。