親御様がお亡くなりになった時などご自身が相続に直面した時にまず何をすべきかについて簡単にお伝えしたいと思います。
この件についてはお問い合わせも多く下記が大まかなポイントになります。
①遺言書の有無の確認
遺言書があれば遺言書の内容に従って遺産を配分します。遺言書がない場合は相続人全員で話し合って配分を決めていきます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
②遺産の内容と相続人が誰かの確認
相続に関してまず協議前に分ける遺産がどのくらいあるか、遺産の内容を確認しておく必要があります。ここでいう遺産はプラスの財産だけでなく借金も含みます。
相続人の確認に関しましては故人の戸籍謄本、除籍謄本などで正確に詳細を確認すべきかと思います。
③以上を踏まえどの選択をするか
・単純承認 全部含めて相続すること(預金も借金も)
・相続放棄
・限定承認 プラスの財産の範囲で相続しますが、相続人全員の同意が必要です。
上記の相続放棄、限定承認に関しまして自己のために相続があったことを知った日から3か月以内にする必要があります。
手続きは家庭裁判所で行います。
④遺産分割協議
相続人全員で話し合い配分を決めていきます。
以上が大まかな流れです。
当社では各専門家と提携しており、随時ご相談を承っております。相談料無料。将来的な備えでもけっこうです。お気軽にご相談ください。